2020年4月1日より、改正民法が施行されています。現行の民法は1896年に制定されましたが、その後、今日までの時間の経過に伴い、ビジネスの実態に合わない規定が生じ、あるいは、個別の条文に関する解釈や判例理論が積み重ねられてきました。そこで、今般、ビジネスの実態に合致した、あるいはこれまでの判例法理等を明確化するために民法改正が行われました。MASSパートナーズ法律事務所では、今般の改正への対応サービスのご提供を通じ、クライアントの法的リスクの最小化を支援します。
Majored in Psychology, Faculty of Letters, Keio University (2005)
Osaka University Law School (2008)
Seki Law Firm (2010.12 - 2016.12)
MS Law Firm (2017.1-2019.1)
MASS Partners Law Firm (2019.2-)
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クライアントの社内向けに研修・セミナーを実施致します。貴社のビジネスに合わせ、部署ごとに関係があるポイントに絞って研修等を行うことも可能です。
クライアントにおいて使用している契約書について、民法改正を踏まえて修正等を行います。また、債権管理など、社内運用についても助言致します。
貴社にて現在ご使用の契約書次第ですが、リスクが生じる場合があります。具体的なリスクの内容については「民法改正5つのポイント」をご覧ください。
社内向け研修・セミナー、契約書の修正サービスごとにお見積りをさせていただきますので、お問い合わせください。
2020年4月1日から改正法が施行されましたので、なるべく早く対応することを推奨します。
時効、法定利率など、業種にかかわらず影響がある事項についても改正が行われます。「民法改正5つのポイント」にて一般的に生じ得るリスクを説明しておりますのでご一読ください。
リスクチェックシートをダウンロードしてご活用いただくことで、民法改正に伴うリスクの洗い出しが可能です。