コロナウィルスの影響による不振企業に対する緊急融資のリーガルサポート開始について

 現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、企業への資金繰り支援として以下のような
緊急融資(信用保証)制度が整備されています。
 ⑴ 信用保証制度
   信用保証協会による一般保証とは別枠で以下①及び②の信用保証制度があります。
  ① セーフティネット保証4号・5号
   (https://www.meti.go.jp/covid-19/)
  ② 危機関連保証
 ⑵ 緊急融資制度
  ① セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
  ・日本政策金融公庫による資金支援策
  (https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html)
  ② 新型コロナウイルス感染症特別融資
  ・日本政策金融公庫「等」による資金支援策
  (https://www.meti.go.jp/covid-19/)
  ③ 衛生環境激変対策特別貸付
  ・日本政策金融公庫「国民生活事業」による資金支援策
  (https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html)
  ④ 商工中金による危機対応業務(3/11 現在詳細未定)
  ⑤ その他各地方公共団体の方針を踏まえた独自の制度融資
 ⑶ その他の制度
  ① 上記⑵②と併用可能な特別利子補給制度
  ② 各地方公共団体の方針を踏まえた利子補給制度
  ③ その他経済産業省公表に係る各種支援策
  (https://www.meti.go.jp/covid-19/)
  ④ 各業態に応じた独自の支援策(例:日本政策金融公庫「農林水産事業」特有のセ
ーフティネット貸付)
  ⑤ その他各金融機関独自の支援策

 これらの制度は今後も拡充していく見込みであり、その詳細が決定していないものもあ
ります。また、融資に当たって一定の審査は必要であり、企業の信用力如何では利用困難
な制度もあります。特に、現在、金融負債に関し、リ・スケジュール(以下「リスケ」と
いいます。)をしている企業が緊急融資を受けることは容易ではありません。
 しかし、リスケ中の企業であっても、例外的に、メイン銀行が積極的に緊急融資を実行
してくれる場合があり得ます。また、全金融機関の同意のもと、既存貸付金額に応じた協
調融資を実行してくれる場合もあります。これらの場合には、緊急融資に関する優先弁済
等の債権回収手段の手当てをした上で、資金支援を要請することが多いこととなります。
 こういった緊急融資を受けることは容易ではありませんが、メイン銀行等の金融機関に
とってみれば、一過性のものであると考えられる新型コロナウイルスの影響がきっかけと
なって債務者である会社が資金繰り破綻を招き、民事再生手続や破産手続等といった法的
整理手続に移行するよりは、数か月分の資金を補填するための緊急融資を行いつつも今後
の私的再建によって債務の弁済を受けた方が、経済合理性があるという判断する可能性も
あります。
 金融機関からこのような判断を引き出ためには、単に売上が減少した状況を説明するだ
けではなく、現状の資金状況に対する精緻な分析、今後の見通し、緊急融資分に係る債務
の弁済計画、及び、金融機関の債権回収の観点から見た場合に「緊急融資+私的整理>法
的整理」となることを説明する資料の準備等を迅速に行うことが何より重要になります。
 弊所では、多数の再生案件を取り扱っておりますが、こうしたリスケ状況にある中小企
業の緊急融資を得るべく、各種資料作成支援をするとともに、金融機関と粘り強く交渉し
、その支援を要請するリーガルサービスを提供して参ります。
 お困りの方は下記お問合せ窓口までご連絡ください。

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  MASSパートナーズ法律事務所
  担当弁護士:清水修
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